税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
前提・経緯は下記のとおり
・過年度において店舗の賃貸契約を締結していた。
・その後、賃料を一定期間減額し、期間経過後に賃料を元に戻すことを約する覚書を交わしている。
・最近になって、上記の覚書により期間経過後に賃料を元に戻す約束があるのに、お互いに契約当事者がそのことを失念し、
減額した賃料のまま取引が継続してたことに気が付いた。
・賃料を元に戻すべき時期から相当期間が経過しており、金額も多額となることから、
お互いに賃料を元にもどすべき時期から5年を限度に遡って不足額を清算することで合意し、その旨の覚書を交わすことにした。
【質 問】
上記の前提の場合、覚書を交した日の属する事業年度において、前期損益修正損として一時の損金として処理することは可能か。
法基通2-2-16においては、単なる事務処理ミスなどは前期損益修正損ではなく、更正の請求にて対応すべきと考えます。
しかし、本件においては、契約当事者間において、覚書を交しており、この合意が、
通達にいうところの「契約の解除又は取消し、値引、返品等の事実」に該当する余地があるのではないか?と考えるところです。
【参考条文・通達・URL等】
参考とした条文等は下記のとおり
法法22条
法基通2-2-16
参考とした資料は下記のとおり
TKCライブラリQ&A「法人の過去事業年度の事務処理誤りに係る更正の請求等の取扱い」
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