[soudan 03282] 前期損益修正損での処理の可否について
2024年4月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


前提・経緯は下記のとおり

・過年度において店舗の賃貸契約を締結していた。

・その後、賃料を一定期間減額し、期間経過後に賃料を元に戻すことを約する覚書を交わしている。

・最近になって、上記の覚書により期間経過後に賃料を元に戻す約束があるのに、お互いに契約当事者がそのことを失念し、

 減額した賃料のまま取引が継続してたことに気が付いた。

・賃料を元に戻すべき時期から相当期間が経過しており、金額も多額となることから、

 お互いに賃料を元にもどすべき時期から5年を限度に遡って不足額を清算することで合意し、その旨の覚書を交わすことにした。


【質  問】


上記の前提の場合、覚書を交した日の属する事業年度において、前期損益修正損として一時の損金として処理することは可能か。

法基通2-2-16においては、単なる事務処理ミスなどは前期損益修正損ではなく、更正の請求にて対応すべきと考えます。

しかし、本件においては、契約当事者間において、覚書を交しており、この合意が、

通達にいうところの「契約の解除又は取消し、値引、返品等の事実」に該当する余地があるのではないか?と考えるところです。


【参考条文・通達・URL等】


参考とした条文等は下記のとおり

法法22条

法基通2-2-16


参考とした資料は下記のとおり

TKCライブラリQ&A「法人の過去事業年度の事務処理誤りに係る更正の請求等の取扱い」




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