[soudan 03267] 中小企業投資促進税制適用における機械装置の区分
2024年4月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当該法人は青色申告書を提出する中小企業者等
(資本金の額は3,000万円以下)です。
・当該法人は、食料品製造業を営む株式会社です。
【質 問】
当該法人が期中に取得した資産が、
機械装置に該当するのか否かを教えていただきたいです。
「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の
特別償却又は税額控除)」の適用を想定しています。
<内容>
・食品製造業を営む法人が期中に取得し、事業の用に供している
急速冷凍機(1,848,000円)は機械装置に該当するのでしょうか。
・当該法人の製造工場内で使用する冷凍機です。
・私見としては、剛性のある物体から構成されているとみなすことができ、
工場の設備を形成しているため装置に該当すると考えております。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240417_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240417_2.jpg
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