[soudan 03266] 事前確定届出給与
2024年4月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


事前確定届出給与の支給が社長貸付金と相殺される場合


【質  問】


お世話になります。

1000万円の事前確定届出給与の支給に際して、支給日前に

別目的で支払った社長貸付金が累積で1000万円以上ある状況で、

支給日当日に、口座には支給できる原資があったにも拘わらず、

振込ではなく、金銭債権である社長貸付金1000万円と相殺を

行った場合に、民法上認められている金銭債権債務の相殺が

通達に記載された金銭の支給とは認められないでしょうか。


また、支払いの履歴が残らないという理由から、通達に規定されている

『支給時期、支給金額又は株式数等が事前に確定し、実際にもその定めの

とおりに支給される給与』であるという主張をすることは出来ないのでしょうか。


ご回答を宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


法基通9-2-14



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