[soudan 03266] 事前確定届出給与
2024年4月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事前確定届出給与の支給が社長貸付金と相殺される場合
【質 問】
お世話になります。
1000万円の事前確定届出給与の支給に際して、支給日前に
別目的で支払った社長貸付金が累積で1000万円以上ある状況で、
支給日当日に、口座には支給できる原資があったにも拘わらず、
振込ではなく、金銭債権である社長貸付金1000万円と相殺を
行った場合に、民法上認められている金銭債権債務の相殺が
通達に記載された金銭の支給とは認められないでしょうか。
また、支払いの履歴が残らないという理由から、通達に規定されている
『支給時期、支給金額又は株式数等が事前に確定し、実際にもその定めの
とおりに支給される給与』であるという主張をすることは出来ないのでしょうか。
ご回答を宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法基通9-2-14
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!