[soudan 03233] 賃上げ税制の前事業年度の考え方
2024年4月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

当社は、3月決算の会社です。令和5年2月末まで
グループ通算制度を適用しておりますが、親法人が
他の法人の完全子法人になったため、2月末をもって
グループ通算制度が終了し、令和4年4月~令和5年2月末まで
グループ通算制度で申告、その後令和5年3月1日~31日まで
単体で申告しています。

【質  問】

令和6年3月期は単体申告となりますが、賃上げ税制の適用を
考えておりますが、この場合の比較雇用者給与等支給額や
継続雇用者給与等支給額の考え方をご教示ください。

①の比較雇用者給与等支給額:前事業年度は
令和5年3月1日~31日までの1か月と考え、前々事業年度は
11か月となるため、事業年度が対象事業年度と行っても、
結果としては、令和5年4月1日~令和6年3月31日までの
雇用者給与等が対象となると考えればよろしいでしょうか。

②継続雇用者についても、、「前事業年度6月及び
前々事業年度のうち期末より6月(適用事業年度の期間と
同月数遡った期間)において継続雇用者に対して支給する
給与等の支給額」という規定があるため、結果として、
令和5年4月1日~令和6年3月31日まで勤務していた
継続雇用者が対象となると考えています。ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei_faq_20220706.pdf

上記の9ページ、10ページ



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