[soudan 03211] 日本居住者が米国の「個人退職口座」から引出を行った場合の課税関係
2024年4月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1. 1998年-2007年米国で勤務 米国401Kに加入/日本国籍
2. 2014年 米国市民権返納 米国の非居住者へ
3. 2018年 401k口座破綻、「Rollover IRA」口座へ移管
  この際に運用先を「米国証券」等へ振分、その後は放置
4. 「Rollover IRA」口座から引出
①1回目 IRA口座内から一部引出、米国の銀行へ
 30%の源泉徴収有($9,000源泉徴収、$21,000銀行へ)
②2回目 運用先を売却、IRA口座から引出、米国の銀行へ
 30%の源泉徴収有($90,000源泉徴収、$210,000銀行へ)
 運用先購入COST$200,000記載有り、残高$150
③米国の銀行口座からの移動
 米国口座から、日本の銀行外貨口座へ→日本の円口座へ

【質  問】

1. ①②の所得区分 一時所得で問題ないでしょうか?
2. ②の一時所得は、$300,000からCOST$200,000
  控除後の残高で計算を行って問題ないでしょうか?
3. ②のCOSTの換算レートは、何時のレートになりますか?
4. ①②源泉30%は、外国税額控除ができず米国で還付が必要、
  ということですが確定申告時に外国税額控除ができる
  方法はありますか?
5. ③で為替差益を認識されますか?

【参考条文・通達・URL等】

日米租税条約第17条
国税速報:平成27年8月3日、第6373号 疑問相談:所得税



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