税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.当社の事業年度は当年2/21~翌年2/20の法人です
2.従来、給与を当月25日締め、翌月5日払いとしていましたが
当期より当月20日締め、翌月10日払いに変更となりました
3.役員報酬の金額に変更はありません
4.支給日には毎月支払が行われ、支払に滞りはありません
【質 問】
給与を毎月、締め日にて未払計上、支給日に未払を取り崩す経理処
これは役員報酬についても従業員給与に合わせて同様に上記の経理
しかし当期からの給与の締め日変更に伴い、役員報酬も同様の処理
初月である3月度(2/21~3/20)に、
2/25(改訂前の締め日)と3/20(改定後の締め日)と2回
残りの11ケ月は毎月20日に未払計上を行うことを考えると
年間で計13回の役員報酬を計上することになってしまいます。
定期同額給与の定義にあてはまるように思うのですが、
年間13回の役員報酬の計上が認められるのかということを懸念し
このような経理処理を行う場合、定期同額給与として問題なく
13回分が損金として認められるのか、それとも定期同額給与には
1回分は事前に別表加算する必要があるのかについて
ご意見をいただきたく宜しくお願い申し上げます
【参考条文・通達・URL等】
法第34条
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