税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人の支出について、事業とは関連の無いものや、口座からの現
不明なものについて、短期貸付金としています。
・毎月の役員報酬からの返済はなく、毎期2百万円から5百万円で
短期貸付金が増加しています。
期末に0.9%にて認定利息を計上しています。返済については、
業況が安定して役員報酬が増額できる見込みから、
契約書にて令和7年8月からの返済をする予定です。
・五月雨式に資金が支出され、金額と日付の特定が難しいので、
「金銭消費貸借契約」ではなくて、「準消費貸借契約書」を
法人と社長で下記の内容で各期の期末日に契約しています
「第1条 乙は、令和5年4月1日から令和6年3月31日において
乙が甲の資金を支出した2,256,014円について、甲の乙に
不当利得返還債務が令和6年3月31日現在存在することを確認す
第2条 甲及び乙は、本日、乙の甲に対する前条の債務を、
借入金とすることに合意し、甲は、乙に対し前条の金額を元本とす
貸付債権を有することとし、乙はこれに同意した。
第3条 返済については、令和7年7月末まで猶予し、令和7年8月より
毎月20,000円の返済をする」
【質 問】
・税務調査において、役員貸付金が役員賞与と指摘される事を
回避したいと思っています。
毎期貸付金が増加しており、法人からの支出について、
社長が費消している支出もありますが、上記の対応で問題がないで
【参考条文・通達・URL等】
なし
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