[soudan 03208] 役員貸付金の対応について
2024年4月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人の支出について、事業とは関連の無いものや、口座からの現金引き出しについて、
 不明なものについて、短期貸付金としています。

・毎月の役員報酬からの返済はなく、毎期2百万円から5百万円で
 短期貸付金が増加しています。
 期末に0.9%にて認定利息を計上しています。返済については、
 業況が安定して役員報酬が増額できる見込みから、
 契約書にて令和7年8月からの返済をする予定です。

・五月雨式に資金が支出され、金額と日付の特定が難しいので、
 「金銭消費貸借契約」ではなくて、「準消費貸借契約書」を
 法人と社長で下記の内容で各期の期末日に契約しています

「第1条 乙は、令和5年4月1日から令和6年3月31日において
 乙が甲の資金を支出した2,256,014円について、甲の乙に対する
 不当利得返還債務が令和6年3月31日現在存在することを確認する。
 第2条 甲及び乙は、本日、乙の甲に対する前条の債務を、
 借入金とすることに合意し、甲は、乙に対し前条の金額を元本とす
 貸付債権を有することとし、乙はこれに同意した。
 第3条 返済については、令和7年7月末まで猶予し、令和7年8月より
 毎月20,000円の返済をする」

【質  問】

・税務調査において、役員貸付金が役員賞与と指摘される事を
 回避したいと思っています。
 毎期貸付金が増加しており、法人からの支出について、
 社長が費消している支出もありますが、上記の対応で問題がないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし



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