[soudan 03205] 自社開発し資産計上した試作機の試験研究費における取り扱い
2024年4月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社について

業種:製造業

業態:資本金 4,000万円

   生産用機械器具のメーカー

事業年度:R3.4.1~R5.3.31までの間に開始する事業年度


状況:

1.自社で新製品を開発。試作機として資産計上。

試作機の取得価額は、材料費・外注費・開発人件費で構成されている


2.試作機について、解体を行わずにデモ機とし、A社展示スペースに展示している。


3.展示の目的は取引先等へデモを行うことで評価等の情報を収集すること、

稼働させることによる動作確認を行うことであり、

いずれも改良を加えて製品化を行うことを前提とした研究開発の一環である。


4.デモ機であることから、減価償却を実施予定である


【質  問】


1.棚卸資産か固定資産か

本件試作機については棚卸資産とせずに、固定資産計上して

減価償却費を計上することは適当か、


2.減価償却費は研究開発税制の対象とできるか

固定資産計上した場合に実施する減価償却費相当額は

試験研究費の対象とすることは可能か否か


3.耐用年数

本件試作機はデモ機として展示・使用されているが、その場合の耐用年数は、

開発用資産の耐用年数(機械装置7年)を使用することは可能か、

それともA社日本産業分類上の耐用年数(12年)となるか


【参考条文・通達・URL等】


耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-10-1 、2-10-2,2-10-3

措置法42の4(2)

耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2




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