税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人 甲が所有していた土地は、
同族会社A社(資本金4,000万円 発行済株式総数8万株
甲200株 乙(甲の長男で代表取締役)39,900株 丙(甲の次男で専務取締役)39,900株)に
賃貸し、A社は賃借当初から社屋を建設して数十年間事業(製造業)を行っている。
2.甲は賃貸と同時に社屋の1部を自分の住居としてA社から賃借していた。
3.甲が亡くなり、その土地は乙と丙が50%ずつ相続し、
事業をそのまま継続することとし、甲が居住していた部分はA社が
事務所等として使用していくこととする。(法定相続人は乙と丙のみである)
4.甲とA社の土地賃貸借契約書では、権利金の収受はないものとし、
無償返還の届出を行っている。
5.土地の賃料は月額10万円(年額120万円)であり、
同土地の直近の固定資産税は75万円であった。
6.甲の不動産所得は上記のみであり、青色申告控除(10万円)前では
毎年40万円程度の所得を計上し、申告していた。(経費はほぼ固定資産税のみ)
7.特定同族会社事業用宅地等の適用要件である
措置法第69条の4第3項第4号の要件は満たしている。
【質 問】
1.特定同族会社事業用宅地等の特例の適用を受けるにあたり、
土地の賃料が相当の対価であるかどうかは、毎年継続的に前提6の
不動産所得を計上していることで満たすことが出来るかどうか。
2.上記が適用可能とした場合、甲の土地評価にあたり、
貸宅地(A社使用分)と自用地(甲居住分)に按分する際の基準は、
土地の総面積を建物の使用比率によることで問題ないかどうか。
2.上記1の適用が不可能な場合においても、A社使用分に相当する土地を
貸宅地として20%減額評価することは可能かどうか。
基礎的ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第69条の4第3項第3号
措置法通達37-3
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