[soudan 03204] 特定同族会社事業用宅地等の適用について
2024年4月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.被相続人 甲が所有していた土地は、

   同族会社A社(資本金4,000万円 発行済株式総数8万株

   甲200株 乙(甲の長男で代表取締役)39,900株 丙(甲の次男で専務取締役)39,900株)に

   賃貸し、A社は賃借当初から社屋を建設して数十年間事業(製造業)を行っている。


2.甲は賃貸と同時に社屋の1部を自分の住居としてA社から賃借していた。


3.甲が亡くなり、その土地は乙と丙が50%ずつ相続し、

   事業をそのまま継続することとし、甲が居住していた部分はA社が

   事務所等として使用していくこととする。(法定相続人は乙と丙のみである)


4.甲とA社の土地賃貸借契約書では、権利金の収受はないものとし、

    無償返還の届出を行っている。


5.土地の賃料は月額10万円(年額120万円)であり、

   同土地の直近の固定資産税は75万円であった。


6.甲の不動産所得は上記のみであり、青色申告控除(10万円)前では

   毎年40万円程度の所得を計上し、申告していた。(経費はほぼ固定資産税のみ)


7.特定同族会社事業用宅地等の適用要件である

   措置法第69条の4第3項第4号の要件は満たしている。


【質  問】


1.特定同族会社事業用宅地等の特例の適用を受けるにあたり、

   土地の賃料が相当の対価であるかどうかは、毎年継続的に前提6の

   不動産所得を計上していることで満たすことが出来るかどうか。


2.上記が適用可能とした場合、甲の土地評価にあたり、

   貸宅地(A社使用分)と自用地(甲居住分)に按分する際の基準は、

   土地の総面積を建物の使用比率によることで問題ないかどうか。


2.上記1の適用が不可能な場合においても、A社使用分に相当する土地を

   貸宅地として20%減額評価することは可能かどうか。


基礎的ですが、どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法第69条の4第3項第3号

措置法通達37-3




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