税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
下記についてお教えください。
残余財産の分配にあたり 資本金等の金額を超える場合はみなし配当になることは承知しております。
ただ 資本金等の金額の分配にあたり、その株式簿価を超える金額は 株式譲渡益になるかと思います。
当該会社の資本金等の推移は以下の通りで複雑です。
平成元年7月 20,000株 500円/株 資本金10,000千円
平成4年7月 配当可能利益10,000千円を資本組入 資本金
20,000千円(20,000株)
平成4年5月 第三者割当増資 財)府研究開発型企業振興財団
1株35,000円 140株 資本金23,500円
資本準備金1,400千円(20,140株)
平成16年4月 第三者割当増資 社長1株5, 0000円 5,000株
資本金48,500千円(25,140株)
平成23年3月 自己株式取得 財)府研究開発型企業振興財団
1株7,380円 140株
平成30年1月 自己株式取得 社員株主 1株500円 600株
今現在 資本金48,500千円 資本準備金1,400千円 自己株
式△1333.2千円 25,140株(うち自己株式740株)
【質 問】
当該会社の株式簿価は いくらになりますか? ちなみに別表
五(一)のⅡ資本金等の額の計算に関する明細書もBSと同じです。
また資本金等の金額は 48,566,800円で間違いないでしょうか?
ご教示のほど よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!