税務相互相談会の皆様、こんにちは。
みなし配当の取り扱いを教えてください。
・税目(必須) 法人税 所得税
・対象顧客 法人 個人
・前提条件(必須)
個人A及び法人A(個人Aの資産管理会社)は、法人甲(国内法人、非上場株式)から、今年3月に以下の配当金を受け取った(以下、支払通知書より)
①1株当たり 25.91円
うち、資本剰余金部分1.62円 配当等とみなされる金額 24.29円
②純資産減少割合 0.039
(個人A)
総収入金額 12,467,387円
配当等とみなされる金額 11,686,151円(うち、源泉所得税が差し引かれている)
法人甲の取得価額 65,000,000円
(法人A)
総収入金額 79,224,487円
配当等とみなされる金額 74,260,094円(うち、源泉所得税が差し引かれている)
法人甲の帳簿価額 316,059,188円
・質問(必須)
個人、法人それぞれ以下の取り扱いでよろしいでしょうか?
(個人A)
①配当所得 11,686,151円
→総合課税され、配当控除の適用可能
②譲渡所得
a. 譲渡収入 12,467,387-①=781,236円
b. 取得価額 65,000,000×0.039=2,535,000円
c. 譲渡所得 a – b =▲1,753,764
→他に一般株式の譲渡益があれば相殺可能、なければ譲渡所得0円
(法人A)
みなし配当部分の仕訳
①現預金 59,096,183円 受取配当金 74,260,094円
源泉税 15,163,911円
→受取配当金は、保有比率により益金不算入の適用を受けることが出来る
資本金等の払い戻し部分
②現預金 4,964,393円 譲渡益 4,964,393円
③譲渡原価 12,326,308円 投資有価証券 12,326,308円
※簿価316,059,188円×0.039=12,326,308
→譲渡原価及び投資有価証券の部分は、別表4で加算・留保、別表5で投資有価証券・加算する
仕訳③の譲渡原価を会計上計上しなければ、別表調整が不要になりますが、そのような処理でも、法人A側で問題なければ、仕訳③を会計処理しなくても、税務上問題ないでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、資本剰余金からの配当処理が初めてのため、確認させて頂きました。よろしくお願いいたします。
・参考URL(あれば)
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