[soudan 03155] 相次相続における農地等の相続税の納税猶予及び免除について
2024年4月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①R5年7月一次相続発生

②R5年9月二次相続発生

③一次相続後、遺産分割協議は成立、その後2次相続が発生


【質  問】


前提のような場合、一次相続の相続税申告において、

一次相続の相続税申告期限までに、農地等を相続した相続人の

「農業委員会の発行した相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が

間に合わないうちに、二次相続が発生してしまいました。このような場合、

一次相続の相続税申告で、農地等の相続税の納税猶予及び免除の適用は可能でしょうか。


仮に適用可能であるのならば、添付書類として農業委員会が発行する

適格者証明は二次相続で、農地を相続する者の適格者証明を添付すればいいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


措置法70の6①⑥



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