[soudan 03155] 相次相続における農地等の相続税の納税猶予及び免除について
2024年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①R5年7月一次相続発生
②R5年9月二次相続発生
③一次相続後、遺産分割協議は成立、その後2次相続が発生
【質 問】
前提のような場合、一次相続の相続税申告において、
一次相続の相続税申告期限までに、農地等を相続した相続人の
「農業委員会の発行した相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が
間に合わないうちに、二次相続が発生してしまいました。このような場合、
一次相続の相続税申告で、農地等の相続税の納税猶予及び免除の適用は可能でしょうか。
仮に適用可能であるのならば、添付書類として農業委員会が発行する
適格者証明は二次相続で、農地を相続する者の適格者証明を添付すればいいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法70の6①⑥
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