[soudan 03152] 高額特定資産の取高額特定資産の取引単位について引単位について
2024年4月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・業種:飲食店業(ゴーストレストラン)
・設立日:令和5年3月31日
・決算日:2月末
・適格請求書発行事業者登録日:令和5年10月1日

・課税期間
 第1期 令和5年10月1日~令和6年2月29日
 第2期 令和6年3月1日~令和7年2月28日

・第1期目は還付申告の見込み
・新設法人、特定新規設立法人:非該当
 特定期間 課税売上高&給与等:1,000万円以下
・課税事業者選択届出、簡易課税選択届出:未提出

【質  問】

1期目で店舗の内装工事を行った総額が税抜1,000万円以上になり、
その金額が高額特定資産に該当したとした場合に、
2期目は2割特例が適用されませんが、高額特定資産の一の取引単位が、
どこまでの範囲に含まれるのかご教示いただけますでしょうか。
参考として固定資産台帳に登録した下記項目です。

・建物
 造作工事一式   2,942,170円
・建物附属設備
 給排水ガス設備  1,504,040円
 電気設備    1,704,912円
 空調設備    2,042,711円
 換気設備    1,856,167円
合計       10,050,000円

※管理費や諸経費等などの各資産に関わる費用については、
 按分して、上記金額としております。

基通12-2-3に、「構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を
発揮できないものにあっては、社会通念上一の効果を有すると認められる
単位ごとに判定する。」
上記を今回のケースに当てはまると、附属設備は造作工事の上に設置されていて、
効果を有していると考えられますので、
工事総額ではなく、建物造作工事と建物附属設備の各設備毎の金額で、
1,000万円以上になるかで判断になるかと思います。
高額特定資産には該当しないという認識でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

1.インボイスQ&A 2割特例の適用ができない課税期間
【高額な資産を仕入れた場合】⑧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
2.基通12-2-3 一の取引の判定単位
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/12/02.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!