税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・業種:飲食店業(ゴーストレストラン)
・設立日:令和5年3月31日
・決算日:2月末
・適格請求書発行事業者登録日:令和5年10月1日
・課税期間
第1期 令和5年10月1日~令和6年2月29日
第2期 令和6年3月1日~令和7年2月28日
・第1期目は還付申告の見込み
・新設法人、特定新規設立法人:非該当
特定期間 課税売上高&給与等:1,000万円以下
・課税事業者選択届出、簡易課税選択届出:未提出
【質 問】
1期目で店舗の内装工事を行った総額が税抜1,000万円以上になり、
その金額が高額特定資産に該当したとした場合に、
2期目は2割特例が適用されませんが、高額特定資産の一の取引単位が、
どこまでの範囲に含まれるのかご教示いただけますでしょうか。
参考として固定資産台帳に登録した下記項目です。
・建物
造作工事一式 2,942,170円
・建物附属設備
給排水ガス設備 1,504,040円
電気設備 1,704,912円
空調設備 2,042,711円
換気設備 1,856,167円
合計 10,050,000円
※管理費や諸経費等などの各資産に関わる費用については、
按分して、上記金額としております。
基通12-2-3に、「構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を
発揮できないものにあっては、社会通念上一の効果を有すると認められる
単位ごとに判定する。」
上記を今回のケースに当てはまると、附属設備は造作工事の上に設置されていて、
効果を有していると考えられますので、
工事総額ではなく、建物造作工事と建物附属設備の各設備毎の金額で、
1,000万円以上になるかで判断になるかと思います。
高額特定資産には該当しないという認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
1.インボイスQ&A 2割特例の適用ができない課税期間
【高額な資産を仕入れた場合】⑧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
2.基通12-2-3 一の取引の判定単位
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/12/02.htm
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