税務相談会のみなさん こんにちは
表題の件で教えてください
税目)法人税
対象顧客)法人
前提)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)を5月に受領予定
(機器の設備投資721,000円、助成金577,000円)
厚生労働省管轄
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
概略要件
① 従業員の最低賃金を引上げる
② 生産性向上設備等を購入
③ 助成額は、①の引上げ計画よって助成額の上限を決定し、②の設備金額×率分を助成するもの(ただし、①の上限まで)
➃業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、
事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
➄助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、
いずれか安い方の金額となります。
⑥(留意事項)
・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。
質問)
① この助成金は、設備の取得価額に対する圧縮記帳ができますか
圧縮記帳の対象額は、「設備の取得のための補助金等」で使途が特定されいるもの、が要件(法法42①)
私見)⑥よりできると考えます
② ①がOKの場合、取得価額は圧縮記帳後になりますので、30万未満の少額減価償却資産の特例(措置法67の5)も
適用できる、合ってますか
③ この助成金は、賃上げ税制の「給与等にあてるための他から支払いを受けた金額」として、計算上控除する必要がありますか
私見)⑥より控除不要と考えます
「業務改善助成金」という名称は、給与等の負担を軽減することが明らかな補助金として、下記の「賃上げ税制」の
「給与等にあてるための他から支払いを受けた金額」で計算上控除する対象となっています
P4
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
しかし、例示で記載されているだけで、実際に「給与等にあてるための他から支払いを受けた金額」でなければ
控除不要で、最低賃金の引上げは、あくまでこの助成金の「要件」としての位置づけで補填されたものはない、
と考えています、
厚生労働省賃金課に確認しましたが、助成金は設備に対して助成、賃上げは要件、という回答でした
➃ 一つの助成金が「設備補填」と「賃上げ補助」とふたつの制度で扱うことはおかしいと考えています
合ってますでしょうか
お願いします
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