[soudan 03110] 震災等で被災した資産の評価減
2024年4月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・賃貸用建物及び敷地が地震により被災

・建物の一部損傷(一部修繕済)※り災証明なし

・敷地の一部が崩れ、復旧工事が必要(未着工)

・保険金の受取あり

・決算日まで支出した修繕費用は保険金より少ない

・今後、すべてを修繕するかは未定


【質  問】


被災した資産の評価減を、次の計算方法により算出することは可能か。


①保険金額と同額の損害があったものとして、同額の評価減を行う。

②すべての復旧工事に係る費用を見積、同額の評価減を行う。

③損害程度(全壊、半壊、一部損壊)を見積り、一律で評価減を行う。


いずれの方法も根拠に乏しいような気がしております。

適正な時価の算出方法をご教示願います。



【参考条文・通達・URL等】


法人税法33条②

法政令68①一イ、三イ



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