[soudan 03110] 震災等で被災した資産の評価減
2024年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・賃貸用建物及び敷地が地震により被災
・建物の一部損傷(一部修繕済)※り災証明なし
・敷地の一部が崩れ、復旧工事が必要(未着工)
・保険金の受取あり
・決算日まで支出した修繕費用は保険金より少ない
・今後、すべてを修繕するかは未定
【質 問】
被災した資産の評価減を、次の計算方法により算出することは可能か。
①保険金額と同額の損害があったものとして、同額の評価減を行う。
②すべての復旧工事に係る費用を見積、同額の評価減を行う。
③損害程度(全壊、半壊、一部損壊)を見積り、一律で評価減を行う。
いずれの方法も根拠に乏しいような気がしております。
適正な時価の算出方法をご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法33条②
法政令68①一イ、三イ
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