[soudan 03109] 長期割賦販売等の延払基準に代わる売上処理の方法
2024年4月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


ウェブサイトの制作を小規模な事業者から請け負っている会社です。

顧客は小規模事業者のため、支払いのリスクが高く、

従来は長期割賦販売で延払基準で計上しておりました。

これが廃止されてしまって全額売上計上となって以降、

貸倒処理が増えて困っております。


そこで、これに代わる売上方法として、以下を検討しています。


1)従来は100万円の制作費であったウェブサイトを

 まずは50万円で請け負い、この入金があった時点で

 制作に取り掛かり、納品完了してから前受金の50万円を売上にする。

2)残りの50万円は解約不可のレンタル費用として

 毎月50回支払の月1万円で支払ってもらう(サーバー代金などは当社で負担)。

3)もし途中で解約した場合は残額を一括で支払ってもらう契約とする・


【質  問】


このようにした場合はファイナンスリース取引として売買処理が必要でしょうか?

消費税も問題はないでしょうか。


もし売買処理になる場合は、延払基準にかわる方法として

なにかよい方法はありそうでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特に無し



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