税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主(飲食業)が今年の1/1から自宅家賃の一部を
事務所(事業用関連資料の保管庫かつ事務処理作業場)
として使用している
・家賃は水道代込で月額9万円(賃貸借契約書上、水道代込で
家賃設定されているため、水道代を区別することは不可能)
・事業供用割合は約21%(事業供用面積8.2㎡※/床面積合計38㎡)。
自宅図面より確認済み。※5畳を㎡換算
・事業主からのヒアリングでは、事務所として使用することに
なった理由は、経理処理上の書類を従業員及び第三者に
見られないようにすること、及びこれらの書類の保管場所として
店舗は不適切であるからとのこと。
・私物は取り除き、完全に私的スペースとは独立した形で
使用している(その写真もある)
・自宅家賃の貸主については賃貸借契約書に記載されておらず、
貸主代理が記載されているのみ。登記情報提供サービスで
確認した貸主は非居住者(中国の住所が記載されている)。
・賃貸借契約書上の使用目的は「居住用」となっている
【質 問】
個人事業主の事業所得の必要経費に算入するには、
業務の遂行上必要であること及びその必要な部分の
金額が明確に区分されていることが必要であると思います。
①上記前提の状態の場合、個人事業主の必要経費として
算入することは特に問題ないように思われますが、
先生のご見解をお聞かせ下さい。
②水道代込となっておりますが、家賃と不可分であるため
そのまま契約書上の家賃をベースに計算しても問題ないでしょうか。
③自宅家賃の貸主が契約書から不明ですが、支払調書に
記載するときは、契約書に記載されている貸主代理を
貸主として記載しても問題ないでしょうか(契約書上、
貸主代理、借主、借主の連帯保証人の契約となっているため)?
④貸主代理の住所は法人番号検索によると日本国内と
なっているため、居住者となります。ただ、貸主は、
建物の登記簿上、非居住者となっています。
通常、貸主が非居住者の場合、支払家賃に対して
20.42%の源泉徴収が必要になると思いますが、
契約書上は貸主代理と契約しているため、源泉徴収の
必要はないということでよろしいでしょうか?
(そもそも契約上は居住用とあり、事業で利用することは
前提とはされていないため)
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法37条1項
所得税法45条1項1号
所得税法施行令96条
東京地裁H25.10.17判決(TAINSコード:Z263-12311)
No.2880?非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm
日中租税条約第6条
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_China_JP.pdf
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