[soudan 03108] 個人事業主の自宅の一部を事務所として使用している場合の処理について
2024年4月09日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人事業主(飲食業)が今年の1/1から自宅家賃の一部を
 事務所(事業用関連資料の保管庫かつ事務処理作業場)
 として使用している
・家賃は水道代込で月額9万円(賃貸借契約書上、水道代込で
 家賃設定されているため、水道代を区別することは不可能)
・事業供用割合は約21%(事業供用面積8.2㎡※/床面積合計38㎡)。
 自宅図面より確認済み。※5畳を㎡換算
・事業主からのヒアリングでは、事務所として使用することに
 なった理由は、経理処理上の書類を従業員及び第三者に
 見られないようにすること、及びこれらの書類の保管場所として
 店舗は不適切であるからとのこと。
・私物は取り除き、完全に私的スペースとは独立した形で
 使用している(その写真もある)
・自宅家賃の貸主については賃貸借契約書に記載されておらず、
 貸主代理が記載されているのみ。登記情報提供サービスで
 確認した貸主は非居住者(中国の住所が記載されている)。
・賃貸借契約書上の使用目的は「居住用」となっている

【質  問】

個人事業主の事業所得の必要経費に算入するには、
業務の遂行上必要であること及びその必要な部分の
金額が明確に区分されていることが必要であると思います。

①上記前提の状態の場合、個人事業主の必要経費として
 算入することは特に問題ないように思われますが、
 先生のご見解をお聞かせ下さい。
②水道代込となっておりますが、家賃と不可分であるため
 そのまま契約書上の家賃をベースに計算しても問題ないでしょうか。
③自宅家賃の貸主が契約書から不明ですが、支払調書に
 記載するときは、契約書に記載されている貸主代理を
 貸主として記載しても問題ないでしょうか(契約書上、
 貸主代理、借主、借主の連帯保証人の契約となっているため)?
④貸主代理の住所は法人番号検索によると日本国内と
 なっているため、居住者となります。ただ、貸主は、
 建物の登記簿上、非居住者となっています。
 通常、貸主が非居住者の場合、支払家賃に対して
 20.42%の源泉徴収が必要になると思いますが、
 契約書上は貸主代理と契約しているため、源泉徴収の
 必要はないということでよろしいでしょうか?
 (そもそも契約上は居住用とあり、事業で利用することは
 前提とはされていないため)

以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法37条1項
所得税法45条1項1号
所得税法施行令96条
東京地裁H25.10.17判決(TAINSコード:Z263-12311)
No.2880?非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm
日中租税条約第6条
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_China_JP.pdf



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