[soudan 03089] 償却資産税の対象となるか?
2024年4月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


その他(償却資産税)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・社長個人所有の不動産を法人が社宅として借り受けし、

壁紙などの改修(会社経理上、資産計上し減価償却資産としている。)を行った。

・法人所有の建築確認のないプレハブに対する下水工事、

電気工事の改修費(会社経理上、資産計上し減価償却資産としている。)を支出している。


【質  問】


前提:社長個人の不動産物件を、会社が賃貸し従業員社宅として貸付している。


この度、会社が社長個人の所有している社宅

(社長個人の固定資産税台帳に登録されている、

以下、社宅は同じ。)内部の壁紙などの改修を

行いましたが、金額が100万円ほどしたため、

会社の固定資産として減価償却資産に計上していました。


①この社長個人の社宅に対する減価償却資産(壁紙改修費)は、

会社の市町村に対する償却資産税の対象になるでしょうか?

社宅の所有者(社長個人)と内部造作(壁紙)の所有者(法人)が

違う場合、内部造作も償却資産税の対象になるという記事を見た

記憶がありましたので。減価償却資産に計上しているが、

償却資産税の対象にしていなくても問題無いのか不安です。


②会社の保有する建築確認のないプレハブ(会社の固定資産税台帳には

計上されていない)などは償却資産税の対象になると認識していますが、

このプレハブの内部に電気設備(400万)やトイレ設置工事(400万)を

設置する工事は、プレハブ自体が家屋評価されていないので、

電気工事やトイレ設置工事は、家屋評価に含まれておらず、

会社の償却資産税の対象とする理解で良いでしょうか?


③社宅(社長個人所有を法人と賃貸借契約)を従業員が

社宅として利用する為に、水洗便所にする為に法人が支出した

下水工事が90万ほどありますが、これは償却資産税の対象でしょうか?

こちらも社宅と附属設備の所有者が異なる為、後付けで支出しており、

減価償却資産として計上している為、心配です。


根拠条文と共に教えて下さい。宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


無し



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