税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
その他(償却資産税)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・社長個人所有の不動産を法人が社宅として借り受けし、
壁紙などの改修(会社経理上、資産計上し減価償却資産としている。)を行った。
・法人所有の建築確認のないプレハブに対する下水工事、
電気工事の改修費(会社経理上、資産計上し減価償却資産としている。)を支出している。
【質 問】
前提:社長個人の不動産物件を、会社が賃貸し従業員社宅として貸付している。
この度、会社が社長個人の所有している社宅
(社長個人の固定資産税台帳に登録されている、
以下、社宅は同じ。)内部の壁紙などの改修を
行いましたが、金額が100万円ほどしたため、
会社の固定資産として減価償却資産に計上していました。
①この社長個人の社宅に対する減価償却資産(壁紙改修費)は、
会社の市町村に対する償却資産税の対象になるでしょうか?
社宅の所有者(社長個人)と内部造作(壁紙)の所有者(法人)が
違う場合、内部造作も償却資産税の対象になるという記事を見た
記憶がありましたので。減価償却資産に計上しているが、
償却資産税の対象にしていなくても問題無いのか不安です。
②会社の保有する建築確認のないプレハブ(会社の固定資産税台帳には
計上されていない)などは償却資産税の対象になると認識していますが、
このプレハブの内部に電気設備(400万)やトイレ設置工事(400万)を
設置する工事は、プレハブ自体が家屋評価されていないので、
電気工事やトイレ設置工事は、家屋評価に含まれておらず、
会社の償却資産税の対象とする理解で良いでしょうか?
③社宅(社長個人所有を法人と賃貸借契約)を従業員が
社宅として利用する為に、水洗便所にする為に法人が支出した
下水工事が90万ほどありますが、これは償却資産税の対象でしょうか?
こちらも社宅と附属設備の所有者が異なる為、後付けで支出しており、
減価償却資産として計上している為、心配です。
根拠条文と共に教えて下さい。宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
無し
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