税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A 相続税の申告期限までに(遺言書無効等の争いも有り)
遺産分割協議は調わない見込みです。
B 相続人は配偶者、子供3名の計4名で、子の中の
1名(以下乙)の反意により遺産分割が調わないまま
申告期限が迫っています。
C 相続財産の 80% 以上は不動産です。
未分割のままですと、配偶者の税額軽減及び、
小規模宅地の特例等の軽減措置(居住用・事業用有り)が
使えない為、相当高額の相続税額が算定されています。
(法定相続割合により試算済。)
D 相続人本人の納税資金ではとても足りず、延納申請も
検討していますが、未分割財産では担保物件とできない事、
相続人本人が不動産を所有している場合でも所有物件では
相続税額にははるかに及ばない為、延納申請は難しいと思われます。
【質 問】
A 前提条件のように、相続税の納付が困難な場合は、
先ずは相続税の申告時に納税できる範囲で納税する。
及び、相続人に担保物件が有るようであれば、申告と
同時に延納申請をするということになりますか?
(未納の税額に対してどれくらいの担保物件が必要となりますか?)
B 上記Dにおいて、未分割財産は物納には不適格と
調べていて理解できましたが、延納申請の担保物件としても、
やはり不適格となりますか?
C 申告書を提出し延納の申請も難しいとし、相続税の
申告期限までに納められなかった場合は、税務署から
督促状が発送され、面談の場が設けられるとの資料
(添付サイト資料より)を見ました。
差押えの場合、遺産分割が調った場合(更正の請求後・決定後)に
差押えとなっている不動産を売却して納税資金としたい
場合において、売却の手続等は困難でしょうか?
D 前提条件に有る、遺産分割協議に反意を唱えている乙は、
他の相続人より多くの不動産(生前、被相続人より取得)を
所有している為、延納申請、または、売却のうえ納税ができる
可能性が有りますが、他の相続人が督促状を受けて、
国税局等との話し合いが行われる場合には、その相続人にも
連帯納税義務が発生すると思うのですが、その考えで宜しいでしょうか?
D 遺産分割協議が調った場合には配偶者の税額軽減・
小規模特例等の適用により相続税の減額が見込まれるので
更正の請求を行うことになると思います。 更正の請求を提出後、
更正の決定による相続税額の納税を完了していれば、
差押えの解除(更正の取消し)が行われるということで
よろしいでしょうか? また、更正の請求を提出するまで
(遺産分割が行われるまで)の期間等について考慮すべき事はありますか?
E 延滞税の率ですが、申告期限から2カ月は年7.3%(特例2.4%)
以降年14.6%(特例8.7%)ですが、更正を行うことにより
2カ月目以降も7.3%、更正決定後2カ月経過する日以降
年14.6%という考えでよろしいでしょうか?
(1年を経過する日から更正が行われる日までは
計算期間から除くということ理解しています。)
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサ-
4211 相続税の延納
9205 延滞税について
国税徴収法 第79条 差押えを解除
(chester-tax.com) https://chester-tax.com/research/4335.html
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