税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和6年4月法人成の事業者の2期目の消費税の納税義務の判定をシミュレーションしています。
飲食店経営で個人顧客がほとんどのため、法人としてはインボイス番号を取得しない方針です。
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えることは確実な状況。いっぽうで特定期間の給与等の支払額は1,000万円を超えるかどうか微妙な予測です。
給与は末締めの翌月15日支払となっています。法人としての最初の給与は4月分5月15日払いとなります。
当該法人の1期目が8か月以上のため、特定期間は4月1日~9月30日となります。
【質 問】
2期目の消費税納税義務の判定を給与支払額で行う場合、所得税法基本通達1-5-23では
「所得税法施行規則第100条1項第1号に規定する給与等の額」で判定するとあります。
同時に同基本通達では注意書きにて「特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれないことに留意する」とあります。
端的に「支給日ベースで本人に手渡す給与明細書に記載した額で判定するが、
実際に支給しなかった部分の額は除外して判定する」と理解しましたが、この解釈は妥当でしょうか。
具体例を示します。
役員報酬を月額100万円で決定して、源泉税額が10万円と仮定します。その他の要件は無視します。
・4月分給与
役員報酬100万円 /未払給与90万円
預り金10万円
・5月15日に実際支給した額が50万円だった。
未払給与50万円 /現金預金50万円
このような支給の場合、給与支払明細書には役員報酬が100万円で手取り額は90万円であるとの記載があるとおもいます。
しかし実際に支払った額が50万円のため、未払い分が残ります。
この場合は
①未払が残っていると判断してよいのでしょうか?
②残っていると判断した場合、その額は100-50=50万円なのか、90-50=40万円なのか、いずれになるでしょうか?
あるいは違った側面から解釈すべきでしょうか?
たとえば基本通達1-5-23に言う「未払額は含まれない」とは、会計上の発生額で判断するのではなく、
未払額が支払われるべき時点で判断するという意味でしょうか。
つまり当該法人の場合は、5月15日・6月15日・7月15日・8月15日・9月15日の5回の支給日に支払われるべき金額で判定するという意味でしょうか。
特定期間は6か月だが、給与支給日は5回になるので5回の支給すべき額の合計額で1,000万円の判定をするということでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達1-5-23
所得税法施行規則第100条第1項第1号
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!