[soudan 03032] 生計同一ではない兄弟間の家賃について
2024年4月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・父と兄が一軒家(土地建物)に住んでいた

・父の相続に伴い、その一軒家を弟が取得した

・兄と弟は別世帯、別生計

・兄弟間で賃貸借契約を結び、弟が兄からその一軒家について

 賃借料をとることにした

・相場では一カ月10万円が適正価格

・固定資産税は年額8万円


【質  問】


・建物を5万円で貸す場合、贈与税・所得税法上の問題は生じるか


贈与税の私見ー贈与税については相続税法第9条に規定する

「利益の享受」に該当するが、相続税法基本通達9-10

においては、利益を受ける金額が少額である場合または

課税上弊害がないと認められる場合には、

強いてこの取扱いをしなくても妨げないとしており、贈与には当たらない。


所得税の私見ー納税者の担税力を増加させる経済価値の外

からの流入が収入であり、時価でも低廉な賃貸価格でも

収入金額を申告すれば問題ない


【参考条文・通達・URL等】


・相続税法第9条

・相続税法基本通達9-10

・所得税法36条1項


どうぞよろしくお願いいたします。



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