[soudan 03032] 生計同一ではない兄弟間の家賃について
2024年4月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・父と兄が一軒家(土地建物)に住んでいた
・父の相続に伴い、その一軒家を弟が取得した
・兄と弟は別世帯、別生計
・兄弟間で賃貸借契約を結び、弟が兄からその一軒家について
賃借料をとることにした
・相場では一カ月10万円が適正価格
・固定資産税は年額8万円
【質 問】
・建物を5万円で貸す場合、贈与税・所得税法上の問題は生じるか
贈与税の私見ー贈与税については相続税法第9条に規定する
「利益の享受」に該当するが、相続税法基本通達9-10
においては、利益を受ける金額が少額である場合または
課税上弊害がないと認められる場合には、
強いてこの取扱いをしなくても妨げないとしており、贈与には当たらない。
所得税の私見ー納税者の担税力を増加させる経済価値の外
からの流入が収入であり、時価でも低廉な賃貸価格でも
収入金額を申告すれば問題ない
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法第9条
・相続税法基本通達9-10
・所得税法36条1項
どうぞよろしくお願いいたします。
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