[soudan 03022] 組合けんぽの会社負担分の給与課税について
2024年4月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・医療法人
・健康保険は医師国保
・年金は社会保険の厚生年金
・医師国保は基本的には全額が本人負担
・医師国保に確認したところ会社が半額を負担することについては、会社の取り決めになるので問題ないとのこと
【質 問】
上記の前提によると本来は医師国保の負担額は全額本人負担として会社が徴収して納付すると思いますが、
会社が半額を負担して納付した場合には、その会社が負担した部分は経済的利益の供与とみなされ給与課税されるでしょうか。
会社の負担が半額までであるならば課税されないのでしょうか。
または結果として給与課税としても、その分の社会保険料控除が増え差引は変わらないのでどちらでもよいのでしょうか。
また医師国保のみではなく、歯科医師国保・土建国保、税理士国保、弁護士国保など
色々な種類の組合けんぽがありますがどれも取り扱いは一緒でしょうか。
給与課税しない場合には、基本的には本人が全額負担すべきものとされていることから、
何か必要な事項は存在するのでしょうか。給与規定に健康保険料は会社が半額負担する等の文言があるなど。
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