[soudan 03009] 政党等寄附金特別控除制度について
2024年4月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


表題につきまして、ご教示いただけますでしょうか。


・日本の政党である○○党(自民党、共産党などの政党)に有価証券を遺贈するという遺言があります


【質  問】


①有価証券を遺贈した場合所得税法59によるみなし譲渡に該当するため、準確定申告が必要である

②一方政党に対する遺贈は準確定申告において政党等寄附金特別控除制度による寄付金控除の検討が可能である


という論点整理になるかと思います。


①につきまして、

・譲渡税の計算は亡くなった日の時価を基に譲渡税を計算すればよろしいでしょうか?


②につきまして

・政党のHPで寄付金控除が適用できる旨うたっているので、控除が取れるとは思っておりますが、

 政党に対する寄付が所78にいう特定寄付金に該当するかどうか、念のため確認をしたいです。

・特定遺贈が所78にいう寄付金控除の対象となるかどうかという点につきましても、ご教示いただきたいです


何卒宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


①について

所59


②について

所78、措置法41の18



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