[soudan 03019] 居住用不動産の譲渡(3000万円特別控除の適用可否)について
2024年4月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


土地を夫Aが所有し、建物をAと妻Bで

1/2ずつ保有している自宅及び土地を売却する。

①土地の中には店舗として使用していた部分がある

 (自宅以外の建物が建っている。)。

②売却は、建物を取り壊すのが前提であり、

 売買契約締結後、自宅及び店舗を取り壊す。


【質  問】


この前提の下で、

①居住用財産の譲渡に伴う3,000万円特別控除の適用ができるか?

②適用ができる場合、店舗部分の土地は対象外となると思われるが、

 どこまでの範囲を対象外とする合理的な基準等はあるか?

③居住用部分と認められる部分につき3,000万円を

 地積等で按分するのか、それとも3,000万円を全額控除できるのか?

④取壊費用や仲介手数料などの、取得費及び譲渡費用については、

 譲渡所得の計算上、居住用部分とそれ以外とで按分しなければ

 ならないか?するとすれば、土地の地積等を基準とすればよいか?

 さらには、妻が所有している建物部分の解体費用も譲渡費用と

 する事が可能か?

⑤土地の中には、畑等や家財道具を収納している倉庫が

 建っている部分もある。この部分は、居住用部分と判断して問題ないか?

⑥当該売買を実行した場合、建物を1/2所有しているBに

 何らかの課税上の問題が生じるか?


長々と申し訳ございません。

ご教示宜しくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法35条1項他



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