税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地を夫Aが所有し、建物をAと妻Bで
1/2ずつ保有している自宅及び土地を売却する。
①土地の中には店舗として使用していた部分がある
(自宅以外の建物が建っている。)。
②売却は、建物を取り壊すのが前提であり、
売買契約締結後、自宅及び店舗を取り壊す。
【質 問】
この前提の下で、
①居住用財産の譲渡に伴う3,000万円特別控除の適用ができるか?
②適用ができる場合、店舗部分の土地は対象外となると思われるが、
どこまでの範囲を対象外とする合理的な基準等はあるか?
③居住用部分と認められる部分につき3,000万円を
地積等で按分するのか、それとも3,000万円を全額控除できるのか?
④取壊費用や仲介手数料などの、取得費及び譲渡費用については、
譲渡所得の計算上、居住用部分とそれ以外とで按分しなければ
ならないか?するとすれば、土地の地積等を基準とすればよいか?
さらには、妻が所有している建物部分の解体費用も譲渡費用と
する事が可能か?
⑤土地の中には、畑等や家財道具を収納している倉庫が
建っている部分もある。この部分は、居住用部分と判断して問題ないか?
⑥当該売買を実行した場合、建物を1/2所有しているBに
何らかの課税上の問題が生じるか?
長々と申し訳ございません。
ご教示宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法35条1項他
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