[soudan 03007] 増資により金銭債権を現物出資した場合
2024年4月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


資本金100万円

代表取締役 80万円

代表取締役妻 20万円

200万円増資して資本金300万円とする

社長が貸し付けている債権を現物出資することとした


【質  問】


株主平等の原則に基づく増資とするため

代表取締役は、貸付金160万円

代表取締役妻は 現金で40万円

1株あたり額面1万円とし、その時価は

約10万円である(純資産方式)


株主平等の原則の増資なので

所得税 課税関係は生じない


また、株主間の贈与税の課税関係も生じない


という理解でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法 36条

所令84条1項

所基通 23~35-8

所基通 33-1

相続税法 9条

相続税法基本通達 9-4

財産評価基本通達 185



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