[soudan 03006] 定期同額給与の損金経理について
2024年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・期首から毎月10万円の役員報酬を設定している。
・資金繰りの都合で毎月定期的に支払いが行われていない
(1月は10万円支払ったが2月に払えなくて
3月に2か月分20万円支払うといった状況)
・源泉所得税は納期の特例で6か月分をそれぞれ納付している。
・会計入力は法人で行っており、支払ったときに役員報酬で損金経理していた。
【質 問】
1.毎月未払計上をしていないが、事業年度内に
10万円×12か月分支払って計120万円を
役員報酬としている場合は、定期同額給与として
認められるのでしょうか。
2.会計ソフトの問題で遡及訂正できない場合、
未払計上の入力漏れを以降の月(例 1月~3月分の
未払計上を4月にまとめて入力)で入力した場合
(会計ソフトの入力ミスという理由)であれば
定期同額給与と認められるでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法 第34条
法人税法施行令 第69条
法基通9-2-12
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