[soudan 03006] 定期同額給与の損金経理について
2024年4月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・期首から毎月10万円の役員報酬を設定している。

・資金繰りの都合で毎月定期的に支払いが行われていない

 (1月は10万円支払ったが2月に払えなくて

  3月に2か月分20万円支払うといった状況)

・源泉所得税は納期の特例で6か月分をそれぞれ納付している。

・会計入力は法人で行っており、支払ったときに役員報酬で損金経理していた。


【質  問】


1.毎月未払計上をしていないが、事業年度内に

10万円×12か月分支払って計120万円を

役員報酬としている場合は、定期同額給与として

認められるのでしょうか。


2.会計ソフトの問題で遡及訂正できない場合、

未払計上の入力漏れを以降の月(例 1月~3月分の

未払計上を4月にまとめて入力)で入力した場合

(会計ソフトの入力ミスという理由)であれば

定期同額給与と認められるでしょうか。


ご教示のほどよろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法 第34条

法人税法施行令 第69条

法基通9-2-12



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