[soudan 03004] 個人クリニック及び医療法人が負担した食事負担額について
2024年4月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人クリニック及び医療法人がインフレ手当の一環として、
下記の参考条文・通達・URL等に添付しております業者と
レストランチケットの契約をしたいと考えています。
契約内容は、以下の通です。
①役員及び個人全員が同じサービスを受ける。
②個人クリニック及び医療法人の負担額は、毎月3,500円である。
③役員及び従業員の負担額は、②と同額である。

【質  問】

所得税基本通達36-38の食事の評価では、以下のように規定されています。
(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額

個人クリニック及び医療法人が負担した
3,500円のチケット(プリペイドカード)による補助は
給与課税の対象になりますか?

【参考条文・通達・URL等】

https://edenred.jp/article/employee-benefits/6294/



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