[soudan 03002] 小規模宅地特例(貸付事業用)の適用について
2024年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人AとB(Aの弟、Aとは別生計)が共有している宅地を相続開始前
4年以上前から貸付事業用として利用しています。
持分はAが6/10、Bが4/10となっていますが、
不動産所得の申告は貸付事業開始以来Bが不動産収入
全額をBの収入とし、Aに対して固定資産税相当額を支払い
Bの必要経費として申告しています。
尚、借主との賃貸借契約については、借主が同族関係法人であるため
書面による契約書を作成していません。
【質 問】
(質問1)
Aの相続に際して他の要件を充足している場合、
当該宅地について小規模宅地特例(貸付事業用)の適用は可能でしょうか。
(質問2)
仮に小規模宅地特例の適用が可能であるとした場合、
上記宅地をAが貸付事業用としていた事実を
どのように疎明すればよいでしょうか。
(質問3)
上記の事例の場合、Bは不動産収入の6/10とAが
負担すべき固定資産税相当額の差額について
贈与税の申告が必要になるでしょうか。
また、Aの所得税について修正申告、Bについて
所得税の更正の請求をすることになるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第69条の4
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