[soudan 03002] 小規模宅地特例(貸付事業用)の適用について
2024年4月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人AとB(Aの弟、Aとは別生計)が共有している宅地を相続開始前

4年以上前から貸付事業用として利用しています。

持分はAが6/10、Bが4/10となっていますが、

不動産所得の申告は貸付事業開始以来Bが不動産収入

全額をBの収入とし、Aに対して固定資産税相当額を支払い

Bの必要経費として申告しています。

尚、借主との賃貸借契約については、借主が同族関係法人であるため

書面による契約書を作成していません。


【質  問】


(質問1)

Aの相続に際して他の要件を充足している場合、

当該宅地について小規模宅地特例(貸付事業用)の適用は可能でしょうか。

(質問2)

仮に小規模宅地特例の適用が可能であるとした場合、

上記宅地をAが貸付事業用としていた事実を

どのように疎明すればよいでしょうか。

(質問3)

上記の事例の場合、Bは不動産収入の6/10とAが

負担すべき固定資産税相当額の差額について

贈与税の申告が必要になるでしょうか。

また、Aの所得税について修正申告、Bについて

所得税の更正の請求をすることになるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法第69条の4



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