[soudan 02991] 夜逃げがあった場合の原状回復費用の取り扱いについて
2024年4月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・Aは、個人事業で不動産賃貸業を営んでいます。

・Aは、居住用不動産をBに貸付している。

・Bが、数ヶ月の家賃滞納後に夜逃げしてしまい連絡がとれない状態

・滞納分家賃については、保証会社より入金済。

・Bによる賃貸物件の汚損がひどく原状回復費用は約150万円(通常の数倍)

・原状回復費用150万円のうち、本来Bが負担すべき金額は、約75万円

・Bの電話番号、Bの知人の住所及び電話番号の情報はあるが、保証人はいない


【質  問】


・原状回復費用150万円全額を修繕費として経費計上可能でしょうか?


・Bの負担すべき金額を債権として計上する必要がある場合、

 貸倒損失を計上するタイミングはいつになるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!