税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①弊社の個人のクライアントが将来の相続の争いを
避けるために弁護士の指導により、生前の相続分の
譲渡及び遺留分の放棄申立てを行います。他にも別途
父から生前贈与で金銭を贈与するようです。
②親族関係 父 母 子A 子B 子C
③遺留分の放棄申立て 子B
④譲渡人 子B
⑤譲受人 母と子Aと子C
⑥譲渡対象 父の子Bの法定相続分
⑦金額1,000万円
⑧相続分譲渡証書には譲渡代金合計1,000万円の記載はあるが、
母と子Aと子Cの内訳はない。
⑨記載されている文
譲渡人は譲受人らに対し、被相続人○○○○の法定相続分全部を
金1,000万円で譲渡し、譲受人らはこれを譲り受けた。
譲受人らは、本件譲渡代金合計1,000万円を譲渡人指定の口座に
振り込む方法により支払う。
※被相続人と記載がありますが、生前のため存命です。被相続人は父です。
【質 問】
相続分の譲渡の課税関係
(1)生前とはいえ相続分の譲渡のため相続税の補完税である
贈与税の課税対象だと考えています。
遺留分の放棄申立もあり相続の発生まで課税が留保される
ということはないと思います。よろしいでしょうか。
(2)贈与税の申告にあたり金額の内訳がないため、
母が贈与者であれば相続時精算課税制度が使えますので
贈与者が誰かと悩んでいます。
①贈与者である母と子Aと子Cの実際に支払った内訳で
各々から贈与されたと考えてよいでしょうか。
②この1,000万円は残りの相続人である母と子Aと子Cの
法定相続分で負担すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://legalpro.jp/souzoku/8504/#%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%88%86
https://www.money-c.com/column/succession_list/succession_trivia/21/
https://www.legalawyer.jp/souzokubunjouto-zouyo-zeimu
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!