税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺言による相続が発生し,遺言では、後妻Aと後妻Aとの
間に生まれた子供Bに財産を残す旨の遺言でした。
しかし、前妻との間にも子Cと子Dがおり、
遺留分減殺請求により相続人間(AとBとCとD全員での相談)
での合意の元、CとDに遺留分を支払う合意の覚書を作成、
押印完了し、具体的な金額も確定しました。
【質 問】
遺言による相続が発生し,遺言では、後妻Aと後妻Aとの間に
生まれた子供Bに財産を残す旨の遺言でした。
しかし、前妻との間にも子Cと子Dがおり、
遺留分減殺請求により相続人間(AとBとCとD全員での相談)
での合意の元、CとDに遺留分を支払う合意の覚書を作成、
押印完了し、具体的な金額も確定しました。
当然、AとBとCとDの連名で相続税申告書を提出するのが
一般的だと思うのですが、お互いに会った事も無いので、
司法書士経由で遺留分減殺請求の覚書も押印済みなのですが、
AとBは財産評価基本通達により評価した相続税申告書を
他の相続人CとDに見られたくないとの希望でした。
(遺留分減殺請求金額に文句を言われたく無いという意図があります。)
① そこで、税務署には参考資料として連名の申告書を
提出しようと思うのですが、正式な申告書として、相続税
申告書の第1表の財産を取得した人と個別の財産が取得
されている第11表の記載を、実際に取得した相続人のみを
記載して、Aのみ、Bのみ、Cのみ、Dのみの部分のみ
記載してそれぞれ4部の相続税申告書を正式な申告書として、
個別に提出しようと思うのですが、税務上問題ありますでしょうか?
(被相続人欄の総額は記載するとします。)
② ①の部分を更に踏み込んで、第1表の各人の
合計(被相続人欄)や第2表、第11表、第15表などの
財産合計も金額を見えないように黒線で塗りつぶして
提出しても問題無いでしょうか?
(どこまで黒線で塗りつぶして良いのでしょうか?)
③ また、税理士法上、上記のような申告方法を提案して、
納税者の同意を得る事は問題になりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無し
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