[soudan 02968] 障害者控除の扶養義務者相互間で選択適用出来るか?
2024年4月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


異母兄弟間のうち1人が障害者控除の適用があり、

互いに干渉を嫌がっている為、障害者控除の余り枠を

選択して適用出来るのか?


【質  問】


田中会計です。


いつも有難うございます。


相続税の障害者控除の規定は、本人から控除しきれずに

控除枠が残る場合には扶養義務者からの控除が可能です。


①       それでは、1次(父)相続時に障害者の子が

障害者控除の規定の適用を受けて控除枠が残る場合、

「2次相続(母)時にも本人に相応の相続税額が

発生することが見込まれ、本人の税額を少しでも

減少させたい」といった趣旨から、1次相続時に

敢えて扶養義務者からの控除をせず、その控除枠を

2次相続時の本人の控除のために温存するといった

選択をすることは可能でしょうか?


条文上の出来る~の記載はありますが、

実際には強制的に控除しなければいけないという

意味でも受け取れるのです。以下。

(障害者控除の規定が準用する未成年者控除の規定の抜粋)

第十九条の三

2 前項の規定により控除を受けることができる金額が

その控除を受ける者について第十五条から前条までの

規定により算出した金額を超える場合においては、

その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、

その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から

相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条

から前条までの規定により算出した金額から控除し、

その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。


とあり、障害者控除枠が余った場合、扶養義務者から

控除しなくてはいけないと読めなくもありません。


扶養義務者である相続人間が異母兄弟であり、

折り合いが悪く、余った障害者控除を受けたくない

という扶養義務者である相続人がいる為です。

(今後、関わりたくないという意味)


②       仮に相続人である障害者の扶養義務者相互間同志が

仲が悪く意思疎通が図れなくても、障害者控除枠を

使い切らなくてはならないのであれば、どのように

計算するのでしょうか?また扶養義務者相互間での

同意書などが必要なのでしょうか?


相続人である扶養義務者相互間が、

異母兄弟という事もあり、互いへの干渉が難しい為です。


【参考条文・通達・URL等】


無し



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