税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
異母兄弟間のうち1人が障害者控除の適用があり、
互いに干渉を嫌がっている為、障害者控除の余り枠を
選択して適用出来るのか?
【質 問】
いつも有難うございます。
相続税の障害者控除の規定は、本人から控除しきれずに
控除枠が残る場合には扶養義務者からの控除が可能です。
① それでは、1次(父)相続時に障害者の子が
障害者控除の規定の適用を受けて控除枠が残る場合、
「2次相続(母)時にも本人に相応の相続税額が
発生することが見込まれ、本人の税額を少しでも
減少させたい」といった趣旨から、1次相続時に
敢えて扶養義務者からの控除をせず、その控除枠を
2次相続時の本人の控除のために温存するといった
選択をすることは可能でしょうか?
条文上の出来る~の記載はありますが、
実際には強制的に控除しなければいけないという
意味でも受け取れるのです。以下。
(障害者控除の規定が準用する未成年者控除の規定の抜粋)
第十九条の三
2 前項の規定により控除を受けることができる金額が
その控除を受ける者について第十五条から前条までの
規定により算出した金額を超える場合においては、
その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、
その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から
相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条
から前条までの規定により算出した金額から控除し、
その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
とあり、障害者控除枠が余った場合、扶養義務者から
控除しなくてはいけないと読めなくもありません。
扶養義務者である相続人間が異母兄弟であり、
折り合いが悪く、余った障害者控除を受けたくない
という扶養義務者である相続人がいる為です。
(今後、関わりたくないという意味)
② 仮に相続人である障害者の扶養義務者相互間同志が
仲が悪く意思疎通が図れなくても、障害者控除枠を
使い切らなくてはならないのであれば、どのように
計算するのでしょうか?また扶養義務者相互間での
同意書などが必要なのでしょうか?
相続人である扶養義務者相互間が、
異母兄弟という事もあり、互いへの干渉が難しい為です。
【参考条文・通達・URL等】
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