[soudan 02967] 非上場株式評価の業種区分(類似業種比準価額)について
2024年4月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

○ 法人A(非上場株式)の株式評価をしています。
○ 法人Aは昆布、とろろ昆布、昆布茶等の製造販売をしています。
○ 法人Aは昆布製品の材料を仕入れ、切る、煮る、味付け
  などの加工をし製品を製造しています。
○ 製造した製品は百貨店やスーパーなどに卸している売上、
  また自社の販売店舗にて消費者に小売りをしている売上があります。
○ 類似業種比準価額を計算する際の業種目について悩んでおります。

【質  問】

○ 製造した商品を百貨店やスーパーなどに卸している
売上が全体の売上高の50%超となる場合は、類似業種比準価額を
計算する際に業種目は食料品製造業となりますでしょうか。

○ また、A社の販売店舗にて消費者に売り上げている
売上高が全体の売上高の50%超となる場合は、類似業種
比準価額を計算する際に業種目は製造業ではなく、
小売業となりますでしょうか。

日本標準産業分類の分類項目による説明にて、
【(2) 製造小売業 製造した商品をその場所で個人又は
家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業(菓子屋,
パン屋などにこの例が多い)は製造業とせず,小売業に分類される】

という説明があり、製造した商品を消費者に小売りにて
販売する場合は小売業と説明があります。

百貨店やスーパーに卸している場合は、卸売業ではなく
製造業となり、消費者に販売している売上は小売業になる
と理解しましたが、間違っていませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

日本標準産業分類

大分類I-卸売業,小売業

次に掲げるものは小売業として分類されるので
注意しなければならない。 (1) 商品を販売し,
かつ,同種商品の修理を行う事業所は
大分類I-卸売業,小売業に分類される。
なお,修理を専業としている事業所は
大分類R-サービス業(他に分類されないもの )
[ 89,90]に分類される。修理のために部分品
などを取替えても販売とはみなさない。

(2) 製造小売業 製造した商品をその場所で個人
又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業
(菓子屋,パン屋などにこの例が多い)は製造業
とせず,小売業に分類される。 なお,製品を
製造する事業所が店舗を持たず通信販売により
小売している場合は,大分類E-製造業に分類される。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000290728.pdf



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