税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
非上場会社X社はA氏から自己株式を取得する。
【前提】
1株当たり譲渡対価(適正時価) 10,000円
1株当たり資本金等 200円
譲渡株数 1000株
【質 問】
この前提においてのA氏の課税関係は、
みなし配当(総合課税)
(10,000円-200円)×1000=9,800,000円
譲渡所得(分離課税) ※取得費不明
(200円-200円×5%)×1000=190,000円
という理解で宜しいでしょうか。
気になるのは、譲渡所得算定時に概算取得費の5%は、
みなし配当分を控除した収入金額に5%という理解でよいか
という点です。ご意見頂けますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
(土地建物等以外の資産の取得費)
38-16 土地建物等以外の資産(通常、譲渡所得の
金額の計算上控除する取得費がないものとされる土
地の地表又は地中にある土石等並びに借家権及び漁
業権等を除く。)を譲渡した場合における譲渡所得
の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、法
第38条及び第61条の規定に基づいて計算した金額と
なるのであるが、当該収入金額の 100分の5に相当す
る金額を取得費として譲渡所得の金額を計算してい
るときは、これを認めて差し支えないものとする。
(平4課資3-1、課所4-12追加、令2課資3-7、課
個2-18、課法11-4、課審7-9改正)
(注) 配偶者居住権又は当該配偶者居住権の目的とな
っている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に
存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使
用する権利の消滅につき対価の支払を受ける場合にお
ける譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取
得費については、60-5参照
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