[soudan 02963] 自己株式取得時の譲渡所得
2024年4月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


非上場会社X社はA氏から自己株式を取得する。

【前提】

1株当たり譲渡対価(適正時価) 10,000円

1株当たり資本金等 200円

譲渡株数 1000株


【質  問】


この前提においてのA氏の課税関係は、


みなし配当(総合課税)

(10,000円-200円)×1000=9,800,000円

譲渡所得(分離課税) ※取得費不明

(200円-200円×5%)×1000=190,000円


という理解で宜しいでしょうか。


気になるのは、譲渡所得算定時に概算取得費の5%は、

みなし配当分を控除した収入金額に5%という理解でよいか

という点です。ご意見頂けますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


(土地建物等以外の資産の取得費)

38-16 土地建物等以外の資産(通常、譲渡所得の

金額の計算上控除する取得費がないものとされる土

地の地表又は地中にある土石等並びに借家権及び漁

業権等を除く。)を譲渡した場合における譲渡所得

の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、法

第38条及び第61条の規定に基づいて計算した金額と

なるのであるが、当該収入金額の 100分の5に相当す

る金額を取得費として譲渡所得の金額を計算してい

るときは、これを認めて差し支えないものとする。

(平4課資3-1、課所4-12追加、令2課資3-7、課

個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

(注) 配偶者居住権又は当該配偶者居住権の目的とな

っている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に

存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使

用する権利の消滅につき対価の支払を受ける場合にお

ける譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取

得費については、60-5参照



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