[soudan 02960] 準確定申告の医療費控除の範囲について
2024年3月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
毎年、年金+給料+不動産所得の確定申告をしているAさんについて
・令和5年12月10日死亡
・Aさんの準確定申告の医療費控除あり
・同居の配偶者Bさん有(無収入でAさんの配偶者控除の対象者)
【質 問】
【準確定申告の医療費控除の範囲について】
Aさんの準確定申告をする際に、
Aさんの死亡日以後に支払った医療費については、
Aさんの準確定申告で控除ができないということは理解しておりますが、
配偶者BさんがAさんの死亡日である令和5年12月10日以後に支払った医療費は、
Aさんの準確定申告で医療費控除できるのでしょうか?
もしくは配偶者Bさんが12月10日以後に支払った医療費は
Aさんの準確定申告で医療費控除できないのでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
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