税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
上場会社甲社の代取社長であったAは、
同族でない取締役Bを代表取締役社長にして、
代表権を持ったまま会長となった。
Aは、マレーシアと日本に家を所有しており、
2024年は330日くらいマレーシア、35日くらい日本にいる予定である。
Aは、マレーシアの居住ビザ(最大10年)を持っている。
また、普段の仕事は、マレーシアにいながら
甲社の仕事をリモートで行っている。
なお、Aは甲社の株式をもっているため、
2024年に出国日を定めて出国税が発生する見込みである。
【質 問】
上記のAは、非居住者という扱いでよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
(参考)
居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
(参考)
マレイシアとの租税(所得)協定
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Malaysia1999_jp_en.pdf
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