[soudan 02952] 遺留分減殺請求による取得した現金を相続したと考え、障害者控除を受ける事が出来るか?
2024年3月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


遺留分減殺請求による現金取得を、相続により財産を

取得したと考え障害者控除を受ける事が出来るか?


【質  問】


遺言による相続が発生し,遺言では、後妻Aと後妻Aとの間に

生まれた子供Bに財産を残す旨の遺言でした。


しかし、前妻との間にも子Cと子Dがおり、

遺留分減殺請求により相続人間(AとBとCとD全員での相談)

での合意の元、CとDに遺留分を支払う合意の覚書を作成しました。


Cは障害者認定があるのですが、遺贈ではなく、

遺留分侵害により現金を相続する相続人C

は、障害者控除の適用はあるでしょうか?


①条文上は、法定相続人で相続により財産を取得した

という記載のみなので、遺留分減殺請求による取得が

「相続」であれば、適用出来ると思うのですが、如何でしょうか?

遺留分侵害請求による取得を相続と考えないのであれば、

障害者控除の適用は無いのかも知れませんが。


②また、Cの障害者控除が引ききれなかった場合、

前妻との間のD(Cの兄弟)から障害者控除を

引く事が出来るでしょうか?

(実際には全くDはCを扶養などはしておらず、別生計です。)


③Dで引ける場合、それでも引ききれなかった場合、

異母兄弟であるBからも障害者控除する事が出来ますか?

扶養しているしていないの有無ではなく、

扶養義務の認定がどこまであるかが問題になりそうですが。

如何思われますか?


【参考条文・通達・URL等】


無し



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