税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺留分減殺請求による現金取得を、相続により財産を
取得したと考え障害者控除を受ける事が出来るか?
【質 問】
遺言による相続が発生し,遺言では、後妻Aと後妻Aとの間に
生まれた子供Bに財産を残す旨の遺言でした。
しかし、前妻との間にも子Cと子Dがおり、
遺留分減殺請求により相続人間(AとBとCとD全員での相談)
での合意の元、CとDに遺留分を支払う合意の覚書を作成しました。
Cは障害者認定があるのですが、遺贈ではなく、
遺留分侵害により現金を相続する相続人C
は、障害者控除の適用はあるでしょうか?
①条文上は、法定相続人で相続により財産を取得した
という記載のみなので、遺留分減殺請求による取得が
「相続」であれば、適用出来ると思うのですが、如何でしょうか?
遺留分侵害請求による取得を相続と考えないのであれば、
障害者控除の適用は無いのかも知れませんが。
②また、Cの障害者控除が引ききれなかった場合、
前妻との間のD(Cの兄弟)から障害者控除を
引く事が出来るでしょうか?
(実際には全くDはCを扶養などはしておらず、別生計です。)
③Dで引ける場合、それでも引ききれなかった場合、
異母兄弟であるBからも障害者控除する事が出来ますか?
扶養しているしていないの有無ではなく、
扶養義務の認定がどこまであるかが問題になりそうですが。
如何思われますか?
【参考条文・通達・URL等】
無し
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