[soudan 02943] 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
2024年3月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
給与計算をエクセルや手書きで行っている個人事業主
上記により給与明細はあるが、賃金台帳はない(作成していない)
【質 問】
給与が増加しており、給与等の支給額が増加した場合の
所得税額の特別控除を受ける要件を満たしている場合で
あっても、賃金台帳を作成していない場合は適用を受ける
ことはできないという認識で問題ないでしょうか。
「事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する
賃金台帳に記載された者」という文言を満たさないのでは?
と認識しております。
【参考条文・通達・URL等】
措法10の5の4
措令5の6の4
6 法第10条の5の4第3項第1号に規定する政令で定めるものは、
当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法
(昭和22年法律第49号)第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
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