[soudan 02943] 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
2024年3月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


給与計算をエクセルや手書きで行っている個人事業主

上記により給与明細はあるが、賃金台帳はない(作成していない)


【質  問】


給与が増加しており、給与等の支給額が増加した場合の

所得税額の特別控除を受ける要件を満たしている場合で

あっても、賃金台帳を作成していない場合は適用を受ける

ことはできないという認識で問題ないでしょうか。


「事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する

賃金台帳に記載された者」という文言を満たさないのでは?

と認識しております。


【参考条文・通達・URL等】


措法10の5の4

措令5の6の4

6 法第10条の5の4第3項第1号に規定する政令で定めるものは、

当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法

(昭和22年法律第49号)第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。



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