税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(全体像)
1.売上をビットコイン(BTC)で受取り
2.取引先(売上先)のウォレットから自社のウォレットへBTCを譲渡する
3.円換算後に日本の金融機関口座に入金
(案件)
①1/31に売上発生「7.36549317BTC」
発生時点の時価換算額「46,394,549円」
②2/29にビットコインにて売上代金の受取り
受取時点の時価換算額「63,216,134円」
※暗号資産評価益「16,821,585円」
③3/21に暗号資産取引所(ビットポイント)へBTCを入金
④3/25に暗号資産の時価換算額を円で金融機関の法人口座へ入金
法人口座入金時点の時価換算額「72,990,245円」
※暗号資産評価益「9,774,111円」
【質 問】
(消費税)
①~③に於いて、売上に関する消費税は非課税という認識で問題ないでしょうか?
(法人税 暗号資産評価益の計上)
・暗号資産の評価に係る会計処理について、①~④の手順の考え方で問題ないでしょうか?
・③での評価は必要ないという認識で問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
①暗号資産等に関する税務上の取扱い
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
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