[soudan 02928] 借地権の転借に係る件(法人・個人間)
2024年3月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・賃貸資産の所有目的とする借地権者である親に相続が発生
・子供3人が、建物と借地権を相続
・底地権者から買取りの要望があったことから3人が株主の法
 人で底地を購入。併せて、相続した建物も法人にて購入
・この時点で、建物は法人。借地権は個人。底地は法人という
 所有形態になっています。
 (借地権を所有する3名で底地を買えない理由があったため
 斯様な所有形態となりました)

【質  問】

以下の対応で良いか(例えば認定課税等)ご教示ください。
1.建物(法人)借地権(個人)間においては、借地権の使用貸借に
 関する確認書を提出
2. 借地権の地位に変更がない旨の申し出書を提出
 (借地権の目的となっている土地(所有権)をその借地権者以
 外のものが取得する為)
3. すべて使用貸借とする事で、各当事者間の地代等は発生さ
 せない事で認定課税、相当地代等の問題は発生しないという
 理解で良いかどうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/38.htm



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