[soudan 02927] 消費税のインボイス制度における古物商特例について
2024年3月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


消費税のインボイス制度における古物商特例について


当法人は中古車、中古車パーツを民間のオークション、

Yahooオークション、中古車解体業者から購入し海外へ輸出しています。

YahooオークションのIDは法人名義で取引を行っており、

当オークションでの購入物に関して古物商特例を適用したいと考えています。


【質  問】


Yahooオークションから棚卸商品を購入する都度、

出品者が適格請求書発行事業者でない確認をする必要はありますか?

また、出品者が匿名の場合、古物商特例は適用できませんか?


よろしくお願いします


【参考条文・通達・URL等】


請求書等の交付を受けることが困難であるなどの

理由により、次の取引については、一定の事項を

記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認めら

れます(消法30⑦、消令49①、消規15の4)。


③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入


(参考) 古物営業を営む場合、古物営業法において、

商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上(税込み)

の場合には、帳簿(いわゆる「古物台帳」)に①取引年月日、

②古物の品目及び数量、③古物の特徴、④相手方の住所、

氏名、職業及び年齢、⑤相手方の確認方法を記載し、保存

しなければならないこととされています(古物営業法16、18)。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の

記載事項は、「①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び

住所又は所在地(古物台帳に、取引の相手方の氏名や住所を

記載することとされていない場合には不要)」、「②課税

仕入れを行った年月日」、「③課税仕入れに係る資産又は

役務の内容」、「④課税仕入れに係る支払対価の額」、

「⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの

仕入れに該当する旨」ですが、古物台帳には①から④の

事項が記載されていることになります。

なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の

帳簿の記載事項としては、⑤の事項も必要となるため、

古物台帳と⑤の事項について記載した帳簿(総勘定元帳等)

を合わせて保存することで、帳簿の保存要件を満たすことが

できます。

この場合、古物台帳については帳簿の保存期間(課税期間

の末日の翌日から2月を経過した日から7年間)保存して

おく必要がある点にご留意ください(消令71②)。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!