[soudan 02926] 相続により引き継いだ借入金利子を不動産所得上の経費に出来るか
2024年3月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・父が被相続人で賃貸アパートを母と子が1/2ずつ相続

・賃貸アパートに対応する借入金は子のみが相続している


【質  問】


・借入金の支払利息について、母は支払利息を経費に出来るか

私見ー母と子が同一生計であれば経費に出来るが、

生計同一でなければ経費に出来ない。

疑問点ー所得税必要経費の税務(平成22年版)3-16

「相続により引き継いだ借入金利子」によると、

生計同一についての記載がなく、借入金を引継いだのは

子のみなので母が経費に出来ないとの解説があり、

判断に迷っておりました。

母が有する資産を無償で当該事業の用に供していない

ところが、ポイントかとも思いました。


【参考条文・通達・URL等】


・所得税基本通達56-1


どうぞよろしくお願いいたします。



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