税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・建物について
法人名義で建設中の鉄骨ビルのうち、
一部を法人の事業用として事務所兼研修施設として使用し、
一部を役員に社宅として貸します。
具体的には以下の㎡になります。
1階 175㎡→事務所
2階 72㎡→役員2名の社宅(それぞれの部屋とリビング)
79㎡→研修スペース
3階 100㎡→役員1名の社宅
50㎡→会社倉庫、応接室
土地について
・自社で購入している
【質 問】
この場合において、役員の社宅費の計算はどのように考えればよろしいでしょうか?
質問1
共用部分を考慮すると、今回小規模には該当せず
36-40(役員に貸与した住宅等に係る賃料の計算)により
賃貸料の額を定める必要があると考えております。
この通常の賃貸料の求め方についてご教授ください。
上記の前提において、全体から社宅部分のみを按分して
賃料相当額を算定することは可能でしょうか。
質問2
仮に全体から計算すると、㎡数から
豪華社宅扱いとなってしまいますでしょうか。
この場合、所得税基本通達36-43の公的使用に
充てられる部分がある住宅等に該当し、所得税
基本通達36-40又は36-41により計算した通常の
賃貸料の額の70%以上に相当する金額を支払えば
よろしいのでしょうか。
質問3
役員は2階・3階の一部に住むこととなりますが、
それぞれで賃料相当額を支払えば給与課税されない認識でよかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
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