[soudan 02916] フランチャイズ本部からの閉店時サポートについて
2024年3月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
フランチャイズで飲食店を経営している事業者が、
店舗を閉鎖することに伴い、フランチャイズ本部から
受け取る費用の分担金についての
消費税の課税関係についてご確認させてください。
A社は、フランチャイズで飲食店を経営しており、
店舗の設計はフランチャイズ本部の指定により運営しております。
フランチャイズ契約では、店舗を閉鎖するに際して、
フランチャイズ本部の指定した設計では再利用が
不可能なことから、サポートとして、設計費用等の一部を
フランチャイズ本部が補償する定めになっております。
【質 問】
この規定により本部から受け取る補償金の消費税は
非課税と考えて問題ないでしょうか?
もしその他の前提等必要な情報があればご指摘いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
消法4、消基通5-2-5
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