[soudan 02915] 示談金の収益計上時期及び貸倒処理
2024年3月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人甲(6月決算法人)の代表取締役社長Aと

代表取締役専務Bとの間で示談書を取り交わしました。

示談内容は、Aが法人甲及びBに対して横領・着服・

背任行為があり法人甲及びBが損害を被ったので、

Aは法人甲に2億、1年以内に支払う。という内容です。


【質  問】


①示談書作成時期はR6/1/10です。

内容がただ、過去に違法行為があったのみで、

いつの分が、内容はなどは一切記載されていませんので、

示談書の日付けである今期に一括で未収金/特別利益を

計上する予定です。示談金回収時期ごとに収益計上はできない

と思いますがいかがでしょうか。

というのは2億全額回収がむつかしいと会社側でも考えているようです。

②返済の具体的スケジュ-ルはA及びBで協議のもとで決定される。

と記載してあります。示談書記載の期日(R7/1/9)を超えても

弁済されないときは貸倒処理することになるのでしょうか。

法人の貸倒処理(債権放棄通知書等)と同じように進めることになるのでしょうか


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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