[soudan 02915] 示談金の収益計上時期及び貸倒処理
2024年3月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人甲(6月決算法人)の代表取締役社長Aと
代表取締役専務Bとの間で示談書を取り交わしました。
示談内容は、Aが法人甲及びBに対して横領・着服・
背任行為があり法人甲及びBが損害を被ったので、
Aは法人甲に2億、1年以内に支払う。という内容です。
【質 問】
①示談書作成時期はR6/1/10です。
内容がただ、過去に違法行為があったのみで、
いつの分が、内容はなどは一切記載されていませんので、
示談書の日付けである今期に一括で未収金/特別利益を
計上する予定です。示談金回収時期ごとに収益計上はできない
と思いますがいかがでしょうか。
というのは2億全額回収がむつかしいと会社側でも考えているようです。
②返済の具体的スケジュ-ルはA及びBで協議のもとで決定される。
と記載してあります。示談書記載の期日(R7/1/9)を超えても
弁済されないときは貸倒処理することになるのでしょうか。
法人の貸倒処理(債権放棄通知書等)と同じように進めることになるのでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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