税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
2010年に、長期平準保険に法人で加入。
契約者:法人、保険金受取人:法人 被保険者:役員
ただし、高度障害保険金については、被保険者個人とのこと。
(契約書を紛失したとのことで当事務所で契約書などを確認できておらず、伝聞)
法人の経理処理としては、2分の1を損金、2分の1を資産計上。
この度、被保険者が高度障害状態となり、高度障害保険を被保険者個人が受け取る予定。
保険会社の説明では、保険金を受け取った個人は非課税。
法人は、資産計上した金額を雑損失として処理すれば良い。
とのこと。
つまり、被保険者が非課税で保険金を受け取り、法人には益金計上されるものはなく、
ただ、保険積立金の損失が出るだけということのようです。
【質 問】
これらの取り扱いについて、保険会社の説明の通りでよろしいのでしょうか?
通常、保険金受取人が個人の場合、給与課税をする必要があるかと思いますが、
この場合は、死亡保険金の受取人は法人であり、高度障害保険金の受取人が個人となっております。
したがって、契約当時は、このあたりの保険の取り扱いが税務上、明確にされておらず、
通常の長期平準保険の経理処理で問題ないそうですが、不勉強の為いまいちしっくりきません。
尚、保険会社の説明とするとリスクとして、法人の資産計上の分が給与課税される可能性があるが、
保険の取り扱いについて、改正前に加入した保険であるため大丈夫とのことです。
尚、改正後は高度障害保険金の受取人も法人にしなければならないとのことです。
また、保険積立金部分が給与課税される場合、これは役員賞与(つまり、損金不算入)となるのか、
過去からの積み上げであることから、定期同額給与の一部とされるのか、
また給与課税は、保険金受取時に一時に課税されるのか、毎年の保険料の支払額に応じて年ごと課税されるのかも、併せてご教授ください。
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