税務相互相談会の皆さま
以下、質問させて下さい。
【税目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前提】
・甲社は、従業員Aが業務遂行の過程で行った不法行為により、取引先乙社より
損害賠償請求を受け、×1年度に賠償金(当該賠償金)を支払った。
・甲社は、Aを解雇の上、×1年度にAに対し、当該賠償金と同額の求償請求を行った。
・Aは資力を喪失しており、Aに対する求償権は、大半が回収不能の見込みである。
(甲社がAに対して求償請求を行ったのは、金銭回収を期待したのではなく、
責任の所在を明確化する目的のため。)
【質問事項】
1.法基通9-7-17の「求償できない」の捉え方
・当該賠償金は、Aが甲社の業務遂行過程で行ったものであるが、Aの不法行為に
基づくものである為、法基通9-7-16(2)より、当該賠償金と同額の求償権を計上
することが原則。但し、Aの支払能力等からみて「求償できない」事情にある為、
回収不能な額を貸倒経理等した場合には、法基通9-7-17より、これが認められる
ものと認識しています。
・ここで「求償できない」とは、求償権を行使しないことを前提としていると
考えるべきでしょうか?
(求償権を行使した場合には、法基通9-6-2の範囲と考えるべき?
その場合、多少でも回収見込額があれば、×1年度に貸倒経理はできない認識。)
2.法基通9-7-17の「事情」の捉え方
・法基通9-7-17適用の為には、Aに対して求償できない「事情」が必要と認識
しています。
・ここで「事情」とは、法基通9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)と同程度の
事情を前提としている考えるべきでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
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