[soudan 02882] 個人地主が法人成りした場合の土地無償返還届出書提出の考え方
2024年3月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

個人地主Aが令和4年12月に法人成り(1人法人B)
登記地目山林、現況地目介在雑である5筆の土地2200㎡
(倍率地域所在で借地権割合50%の記載が路線価図に有り)を
第3者法人企業に平成19年から賃貸(第3者法人は貨物運送業
を行っており、営業所建物と運送用トラックを保有、契約終了後は
原状回復義務が付されている)
法人成り後第3者法人は賃貸料を法人Bに支払っている(相当の地代を支払っている)。
法人Bは、今後とも自社建物を建てて賃貸する計画はなく、
個人地主当時の土地賃貸業を継続して行う方針である。

【質  問】

一般的に、土地の貸主が個人で、借主が法人の場合、
権利金の認定課税を避ける目的で、土地無償返還の
届出を税務署へ提出すると考えられるが、法人Bは、
個人Aの土地を転貸借するのみで、Bの自社建物を
保有しないことが明らかである場合、土地の無償返還の
届出を提出する必要はあるか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm



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