税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続財産に太陽光発電設備とその敷地があり、
本件事案が小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)の適用は可能か?
【質 問】
相続人より
「税理士の繋がりで類似事例で適用が認められた、
または否認されたケースなどの情報交換ができるようなら何とかお願いしたい」
とのご意向を受け、こちらで質問させて頂く次第です。
相続人ご自身が懸命に調べられた資料も添付します。
適用可否のポイントは下記2点と理解しています。
1.本件の発電設備が「事業用」に該当するか
2.本件の敷地が「構築物」が存在する敷地に該当するか
1については、事業該当性と発電量という観点で、
相続税ではどのように判断すべきか、
2については、本件では砂利敷きやアスファルト舗装まではないが、
架台の杭打ちがなされ、敷地を囲むフェンスもあることから
「容易に除去・撤去出来ず、処分面で制約があるもの(=構築物)」に該当しないか、
と思慮しております。
特定事業用宅地等に該当すれば、
特定居住用との併用(限度面積730㎡)を検討しております。
ご教示頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
小規模宅地等特例でいう「構築物」について
参考とする判例
平成21年1月29日 札幌地裁
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240326_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240326_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240326_3.jpg
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