[soudan 02853] 役員業績連動報酬の実務的な解釈
2024年3月22日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.対象は上場会社になります。
2.固定である役員報酬につき、その額の一部を業績連動にすることを検討しています。
3.監査役会設置会社で、社内に任意の報酬委員会を立ち上げているようです。
4.報酬委員会での決定後に有報等へ適時に開示することは予定済みです。

【質  問】

1.これまで固定であった役員報酬の1部を業績連動にする以上、
そのままでは税務上の定期同額の反すると思っています。
このように報酬全体の1部のみでも業績連動にする場合は、
仮に業績連動の損金要件を満たさないと、
加算流出される額は、固定報酬を超えた部分全額であると
認識していますが、相違ないでしょうか。

2.各種ある損金要件が参考のURLのようにいくつかありますが、
業績指標は有報等の開示で客観性のある額を使うとあり、かつ、
総会で承認されてから1か月以内に支給とあります。
実務上は、総会で承認される前の(ほぼ確定した)数値をもとに
業績指標から連動報酬額を算定して未払計上し、
その額が損金になる前提で税額などを計算しておくのでしょうか。
すなわち、その年度の業績に従いその年度の経費として計上され、
総会後1か月以内に支給されるという流れでよいのでしょうか。

3.また、気になるのが、業績連動の指標に役員報酬より
後の段階損益数値等を指標に使うと(例 営業利益、税引後利益、
ROE,ROAなど)連動報酬の算定前後で指標の額は変わってしまい、
そうすると業績報酬数値も変わり、いつまでも循環してしまうのでは
ないかと思っています。このあたりはどう解釈すればよいでしょうか。

4.決算前の一定の数値をもとに算定しようとすると、
指標が有報等の開示のある客観性のあるものにするという要件に反してしまいます。
株主総会で承認された額をもとに業績連動部分を出すとなると、
次年度以降の役員報酬に反映せざるを得ないのでしょうか。
もしも総会後の数値で事後的に算定して支給するとなると、
役員選任は通常1年ごとのため、今決算の業績で業績部分をだせても
来期にはいない場合などは実務上どのように反映するのでしょうか。

5.また来期も就任が継続された場合、業績連動部分を
12分割して固定報酬に上乗せして定期同額要件になるように
支給するのか、それとも要件が満たされているので業績連動部分は
毎月一定でなくても損金算入されていくのでしょうか。
支給方法についての扱いがわからないでおります。

6.最後に、有報等へ開示するのが要件とありますが、
最初の決定年度は当然として、次期以降も制度を継続する限り
毎年、開示しないといけないのでしょうか。
それとも計算方式等に変更がない限り開示は初年度のみでよいのでしょうか。

よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

http://www.yakuinkyuyo.com/q10.html



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